こんにちは。時短父さんです。

そろそろ確定申告の時期ですね。

というか、国税庁の確定申告書等作成コーナーはすでに令和6年度分の還付申告はできる状態になっています。

私もふるさと納税をしたり、米国株の配当をもらっていたりするので、今年も確定申告をせねばと思っていまして、早速やってみました。

昨年から私は住宅ローン控除が終わってしまったので、年末調整で還付が少なかった代わりに、確定申告で払い過ぎた税金を取り返さねばと思って、結構気合い入っています。

ただふるさと納税寄付金受領証明書は全て手元に届いているものの、米国株の配当について楽天証券では特定口座年間取引報告書の閲覧が1月14日からとなっていました。

なので、配当については一旦ドルベースで年間受け取った金額を確認し、ざっくりとドル円レートを掛けて円貨額を算出しました。正確には特定口座年間取引報告書が見れる状態になってから、入力したいと思います。

で、今年の作成コーナーですが、これまでと入力のフォーマットが変わっており、個人的には入力しやすくなった印象です。

例えば、外国税額控除の入力欄ではこれまで横長のフォーマットでした。

R5外国税額控除(1)
(令和5年度まで)

それが今回は以下のように縦長のフォーマットになっていました。順を追って入力できるので、良かったかなと思います。
R6外国税額控除(概算入力)

ここにも書いたように、外国所得税額控除を受けるために、ここでは「相手国での課税標準(円)」を117万円、「相手国での課税標準に係る外国税額(円)」10.5万円としました(概算です)。

あとは外国所得税額控除については外国所得額を入力しておしまいです。すると外国所得税額の合計は105,000円と表示されました。

R6外国税額控除(概算)

「相手国での課税標準に係る外国税額(円)」で入力した金額がまるまる表示されました。そういうもんですかね、、?


あとは寄付金控除ですね。

昨年は13.1万円のふるさと納税を行いましたので、それぞれの寄付金受領証明書を見ながら、入力を行いました。
R6寄付金控除


特記すべきはこんなところですかね。医療費控除はそれを使うほど、医者にかかってなかったので、健康に過ごせたと捉えていますし。

給与所得の部分や控除関係を入力し終えての、還付金額ですが、、、


R6還付額(概算)

Σ(・ω・ノ)ノ

11万円!!!やった!11万円も戻ってくるんですね!!


まぁでもよく分からんのが、外国所得税額控除で11万円、ふるさと納税で13万円くらいしているのに、還付が11万円か、、。前者分のみが反映されているのか?ふるさと納税分って戻ってこないの?

試しに、外国所得税額控除の入力をいったん削除して、再計算してみました。

すると、

R6還付額(概算)外国税額控除なし

6千円のみの還付、、。

ということは、確実に外国所得税額控除を入力した方が良いということになります。

ふるさと納税で13万円も使ったけど、数万円も出して米を買っただけ、2万円も出してりんごを買っただけになってしまったのでしょうか?

ここで控除できなかった部分って、住民税にて反映されるのかななんて思っていますが、それで良いでしょうか。詳しい方教えて下さい。


ひとまず、11万円くらいの還付はありそうだということが分かりました。正式な申告書の作成は改めてやろうと思います。

皆さんは還付いくらでしたか?

楽しい投資生活を。
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