こんにちは。時短父さんです。
令和4年分の所得税及び復興特別税の確定申告書の作成を行いました。
今回、ちょっとした違いを発見したので、共有したいと思います。
最初は普通に、会社からの源泉徴収票を見て給与所得を入力したり、証券会社(楽天証券)からの特定口座年間取引報告書を見て、配当所得など諸々の数字を入力。
以下のような画面になりました。別に何ともありません。

続いて所得控除です。

今回は医療費控除を申請しました。娘の歯科矯正での出費が年間累計で26.8万円にもなっていたからです。
また寄付金控除ではふるさと納税をした分を入力。今回は5.3万円でした。
それ以外の項目は収入所得の欄で入力した控除の内容が反映されています。
続いて税額控除です。

ここでやらなければならないのは、外国税額控除等ですね。上は詳細入力後の結果金額が反映されていて、3.0万円だそうです。
詳細では以下の内容を入力しました。

はい。その結果、所得税の還付はあるのか、、、追納なのか、、、

た、たった1.3万円?!
いや、もしかたしたら本当にそうなのかもしれない。
たださすがに医療費控除もあって、寄付控除もあって、外国税額控除もあって、1.3万円とは少ない。
悪あがきしました。
良し。配当所得を削除してみよう。
ということで、やり直し。
配当所得を消しました。

所得控除は変わらず。

税額控除です。

あれ?外国税額控除等が1.7万円に減っていますね(何で?)。
詳細の内容に変更はありません。
これのままです。

てか、配当収入を入力していないのに、外国税額控除だけ適用されるなんて、ありなのかな、、。
ま、いいや。システム上先に進めているということは、入力自体に問題はないのだろうから。
結果はこれです。

還付金が4.4万円まで増えました!!
もう何故だかはよく分かりません。出力される申告書を詳細に確認すれば、分かるのでしょうが、ちょっとそこまでは、、。やります。
正直これで申告して良いのか不安なのですが、大丈夫そうでしょうか?法令に引っかかるようなら、しません。お詳しい方がいましたら、コメント頂けると助かります。
楽しい投資生活を。

令和4年分の所得税及び復興特別税の確定申告書の作成を行いました。
今回、ちょっとした違いを発見したので、共有したいと思います。
最初は普通に、会社からの源泉徴収票を見て給与所得を入力したり、証券会社(楽天証券)からの特定口座年間取引報告書を見て、配当所得など諸々の数字を入力。
以下のような画面になりました。別に何ともありません。

続いて所得控除です。

今回は医療費控除を申請しました。娘の歯科矯正での出費が年間累計で26.8万円にもなっていたからです。
また寄付金控除ではふるさと納税をした分を入力。今回は5.3万円でした。
それ以外の項目は収入所得の欄で入力した控除の内容が反映されています。
続いて税額控除です。

ここでやらなければならないのは、外国税額控除等ですね。上は詳細入力後の結果金額が反映されていて、3.0万円だそうです。
詳細では以下の内容を入力しました。

はい。その結果、所得税の還付はあるのか、、、追納なのか、、、

た、たった1.3万円?!
いや、もしかたしたら本当にそうなのかもしれない。
たださすがに医療費控除もあって、寄付控除もあって、外国税額控除もあって、1.3万円とは少ない。
悪あがきしました。
良し。配当所得を削除してみよう。
ということで、やり直し。
配当所得を消しました。

所得控除は変わらず。

税額控除です。

あれ?外国税額控除等が1.7万円に減っていますね(何で?)。
詳細の内容に変更はありません。
これのままです。

てか、配当収入を入力していないのに、外国税額控除だけ適用されるなんて、ありなのかな、、。
ま、いいや。システム上先に進めているということは、入力自体に問題はないのだろうから。
結果はこれです。

還付金が4.4万円まで増えました!!
もう何故だかはよく分かりません。出力される申告書を詳細に確認すれば、分かるのでしょうが、ちょっとそこまでは、、。やります。
正直これで申告して良いのか不安なのですが、大丈夫そうでしょうか?法令に引っかかるようなら、しません。お詳しい方がいましたら、コメント頂けると助かります。
楽しい投資生活を。

コメント
コメント一覧
こんにちは!
・配当所得を申告するから申告しないに変更 → 総所得金額が減少 → 課税所得が減少 → 納付すべき所得税額が減少 → 所得税還付金増加
・配当所得を申告するから申告しないに変更 → 総所得金額が減少 → 課税所得が減少 → 納付すべき所得税額が減少 → 外国税還付金減少
私なりの推測は上記の通りです。
(ご参考)
・外国税額控除の計算方法:所得税の控除限度額(当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額)を限度に、徴収された外国所得税を当該年の所得税額から差し引く
コメント有難うございます。
確かにその通りかもしれないですね。ホントに税制って、ややこしいし小難しいです。あえて分かりづらくしているように感じます。
外国税額控除はたしかに複雑で難しいですね。
今回の記事の内容について私なりに解釈しようとしましたが、詳細がわからずなぜそのような数字になるにかわかりませんでした。
ただ、わかっている範囲内の数字でみると特定口座の申告を不要にしても良いのではないかと思います。(特定口座源泉徴収ありで他口座との損益通算がない場合です)
時短父さん様の所得に対する税率は20%だと思うので、
医療費控除 168,400円
寄付金控除 53,000円
合計 221,400円
221,400円×20%×1.021=45,209円が還付になると思います。
配当や株の譲渡益に対して、総合課税or分離課税、住民税の申告は有りor不要
配当控除や外国税額控除はどうするか、など複雑なことを考えると特定口座源泉徴収ありのメリットを活かして申告しないという選択肢もいれても良いかもしれません。
一度、給与所得のみ医療費控除と寄付金控除のみで入力してみてください。
長文失礼しました。
コメントありがとうございます!
この分野にとてもお詳しいようで、羨ましい限りです。アドバイスありがとうございます。試してみますね。