こんにちは。時短父さんです。

令和1年分の確定申告の書類を作成してみました。
米国株を特定口座で保有している場合、確定申告をすることによって配当に課されていた外国所得税の一部を、既に支払済みの所得税から控除する(=還付される)ことができます。米国株投資家の間では常識のことと思います。もう皆さんやられましたかね?

昨年1年間に特定口座で保有する米国株から受け取った配当は1823ドル(およそ19万6千円)で、外国所得税額は17,255円でした。還付されるのは外国所得税額の半額程度だったはずです。
一昨年の配当額は409ドルだったので、昨年分はより大きく控除を受けられる(還付される)ものだと思っていました。

が、しかーし。
先に結果から言っちゃいますが、

納税額

えっ!?
ちょっ、ちょっと待ってくれ。納付って、どういうことだ。しかも納税額が9千円もある。

楽天証券から届いた特定口座年間取引報告書と、会社からの源泉徴収票を手元に置いて、申告書の作成をしていて、どこも入力漏れもないし、数字の打ち間違いもない。国税庁の申告書作成コーナーに計算式の不備があるはずもない。

結果は何度やっても同じでした。

納税額

作成した提出用書類を見てみると、確かに外国所属税に関わる控除税額は3,649円となっており、この項目だけでは控除されているみたいです。にしても税額の2割程度しか戻らない計算なんですね。期待はずれ。
外国税額控除

では何で結果的に納税になってしまったのでしょうか?

単にこれまで収めていた所得税が不足しているからに過ぎません。でも何だか納得いないですね。給与所得に関しては年末調整でしっかり処理されてきたはずですし、他に何が影響しているのかといった感じです。
考えられるのは、住宅ローン控除です。時短勤務をしていると当然に給与所得が少なくなり、支払っている所得税も少なくなります。ぶっちゃけちゃいますが、所得税は年間27万円ほど支払っていました。年末調整では住宅ローン控除を含めて、昨年23万円ほどが直接還付されていました。おそらく少ない支払済みの所得税に対して、住宅ローン控除大き過ぎた。そのため、もう控除すべき所得税がないし、むしろ不足している(から納税せよ)ということなのかもしれません。

もうてっきり数千円は還付されるものだと思っていたので、納税と分かってがっかりです。とはいえ、ルールに則って出た結果です。実際に納税額が不足していたのであれば、納税しなければなりません。
米国株は国内課税に加えて、外国所得税まで取られて、日本株より不利だとの意見に対して、外国所得税は確定申告で還付されるからさほど不利ではないとの反論があります。私もそうだと信じてきました。ただ、これはすでに国内で所得税をそれ相応支払っている方が対象で、所得税の支払いが少なかったり、別の控除を受けていたりする場合は、必ずしも当てはまらないようです。

こう考えると、配当で資産を増やすという考えはあまり重要視し過ぎない方が良いのかもしれませんね。税金、税金、税金です。投資家の手元に残る配当金は僅かで、これを再投資するほどに多くの配当をもらうにはかなりの額の資金が必要になります。配当を重視しないといういのも間違いのような気もしますが、重視し過ぎないという点は忘れないでおこうと思います。


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