こんにちは。時短父さんです。

昨日は6月分の給料日でした。一応サラリーマンなので、毎月のこの日を楽しみにしています。給料日が気にならない程度に、早く不労所得が増えてほしいものです。

毎月給与明細の支給・控除項目とそれぞれの金額をざっと確認しているのですが、今回大きな違いを発見しました。

控除項目の地方税が、前月より大きく減額されていました。
その差、なんと8,000円!!
おぉっ。これはでかい。年額にして10万円近くです。

最初、減額の理由は前年のふるさと納税による税額控除かな、と思いましたが、いやいや10万円分も寄附してないし(ーー;)しかも、ワンストップ特例制度ではなく、確定申告したので、減税措置は所得税からです。

じゃぁ、何だ?!

思い出しました。自分が時短勤務だということを。

いや、待てよ。自分が時短勤務を開始したのは2年前(2017年7月)からです。地方税額は、前年の(暦年)所得額で算出されますから、今回の安くなった税額は2018年1月〜12月の所得額が適用されます。この期間は既に時短勤務なので、何度も言っていますが、本給が3割減で年収は激減しました。

ということは、前月までの地方税額は、2017年1月〜12月までの所得額で算出されるのですね。時短勤務は同年7月からだったので、同年6月までの半年分はフルタイムの給与でした。その分年収(暦年の所得額)を押し上げていたわけです。

今になってやっと時短勤務に見合った税額を収めることになったのです。
昇給したわけでもないのに、手取り額が8,000円も増えるなんて、ラッキーだわ〜。これでまた株が買える♪

と思ったら、そう上手くは行かないようです。

妻の給与明細を見たら、復職後初めて地方税が天引きされていました。当然と言えば当然です。休職期間は所得がなかったですからね。復職して1年が経過した今、課税対象となったのです。

結果、妻の地方税復活で、時短父さんの減税分は半分くらい相殺されてしまいました。まぁ少しは手取りが増えたので、善しとしますか・・・

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