こんにちは。時短父さんです。

昨日、平成30年分の確定申告の書類を作成しました。

確定申告を行うのは3回目です。
1回目は5年前自宅を購入した年に初回の住宅ローン控除を適用するために。税務署に行って緊張しながら書類作成したのを覚えています。

2回目は昨年(平成29年分)で、従業員持株会から給与扱いとして特別分配金が支給されたので、給与所得が2ヶ所からになったため(上場企業は勤務先の親会社)。

そして今回は米国株からの配当に掛かる所得税(外国所得税)控除やふるさと納税の寄附金控除を受けるために申告しました。

源泉徴収票、ふるさと納税の寄附額証明書や特定口座取引証明書を用意して、書類作成に取り掛かりました。

給与所得の欄は昨年経験済みですし、源泉徴収票を転記するだけなので、難なくクリア。それにしても社会保険料ってめちゃ高いですね。

次に寄附控除。これも入力欄はすぐに見つかり、5枚の証明書を1枚ずつ寄附先別に入力していきました。寄附自治体が5つまでならワンストップ特例制度を使えますが、手書きで結構面倒くさいんですよね。それぞれに封筒や切手を用意しないといけないですし。その手間を考えると、確定申告の方が断然楽だと実感しました。やってみないとわからないものですね。

最後に配当額の入力と外国所得税です。これが手間取りました。そもそも申告方法で、総合課税と申告分離課税の違いがわからない…

調べてみると、

総合課税とは、所得を合算した総所得金額に課税する方法

分離課税とは他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する方法。一時に大きな金額が手に入った時、その金額を通常の課税所得とは切り離して計算をすることで、他の所得にも高い税率が適用されないようにする制度。

だということがわかりました。ひとまず高い税率が掛かりにくい(と思われる)申告分離課税を選択してみました。

そして特定口座取引報告書を見ながら、配当額(45,611円)、所得税(6,393円)、住民税(2,082円)を入力。おっと、外国所得税を入力する欄がない。

ページを戻り、「所得・所得控除等入力」画面を探してみると外国税額控除の欄を発見。恐る恐る覗いてみると、何となくこれで良さそうな気配がします。
国名(米国)、期間(平成30年1月1日から同12月31日)、配当額(45,611円)、外国所得税額(3,819円)などを入力して算出した額は769

あれ?こんなしょぼい金額ですか。『バカでも稼げる米国株投資』(バフェット太郎著)には、外国所得税の半分くらいは確定申告で戻ってくると書いてあった様な気が。だから1,500円くらいかなと予想していましたが、その半額(外国所得税額の約1/5)とはちょっと期待外れでした。諸要素を計算されて算出された数字なので、受け入れるしかありませんが。

結果、ふるさと納税やら外国所得税の控除により、今回の確定申告での還付は9,996円になることがわかりました。
H30年確定申告

1万円弱の還付金は銀行口座入金後、即証券口座に移そうと思います。こういうボーナス的なお金に手をつけるとあっという間になくなりますからね。この1万円分で高配当株を1株でも2株でも多く買い増して行きますよ。

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