こんにちは。時短父さんです。

昨年12月に寄付していたふるさと納税の返礼品が続々と届き始めました。

山形のお米に、青森のりんご、種子島の安納芋。
安納芋は早速焼き芋にして食べまして、子供たちは大喜びでした。
りんご 安納いも
(安納芋は鹿児島県中種子島町から、りんごは青森県南部町から)

さて、ふるさと納税は寄付額分の所得税が還付されたり、地方税が控除されたりするうえに、地方の特産品を返礼品として頂けるお得な制度です。

税金の還付や控除を受けるには、原則確定申告が必要になりますが、寄付先の自治体が5つまでなら、ワンストップ特例制度により確定申告が不要になります。

時短父さんの場合、寄付先が4自治体だったので、寄付申し込み時はワンストップ特例制度を利用する旨を示していました。確定申告よりは簡単だろうと思ったからです。

しかし、そうではなかった。ワンストップ特例制度は意外と面倒だと分かりました。

まず返礼品の到着に先立って、寄付先の自治体または手続き代行業者の「さとふる」から「寄附受領証明書」と申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)がパラパラと郵送されてきました。届いた寄附受領証明書は、計5通。あれ?4自治体なのに、5通とは何故でしょう?

理由は、同じ自治体に対し2回に分けて、1単位ずつ寄付していたからでした。

申請書の書き方要領を見ると、同じ自治体に複数回寄付した場合、全ての申請書を記入しなければならないとのこと。これはかなり面倒です。

またそれぞれの申請書には、氏名や住所、マイナンバーを記入する他に、以下の書類を貼付する必要があります。
・マイナンバーカードのコピー
または
・マイナンバー通知カードのコピーと、運転免許証など写真付きの証明書のコピー
または
・マイナンバー通知カードのコピーと、健康保険証など写真なしの2種類の証明書のコピー

さらに、寄付自治体によって返信用封筒が入っていたり、いなかったりするし、ワンストップ特例申請書にすでに氏名や住所が印字されていたり(あとは押印のみ)、いなかったり(自分で全て手書き)、かなり対応がバラバラなのです(「さとふる」などポータルサイトから記入済みの申請書をダウンロードできます)。

どうです?意外と面倒臭くないですか?

だから時短父さんは、ワンストップ特例制度を適用できますが、2~3月に確定申告にて手続きすることにしました。手続き自体は1月10日までに書類送付をしなければならなかったので、自動的にワンストップは利用できないのですけどね。

ただ、一つだけ確認すべきことがありました。
それは、すでに一つの自治体には申請用紙を提出して、受理されてしまっているのです。「受理しましたよ」という通知も郵送されていました。

確定申告するなら、受理されたワンストップ特例の処理はどうなるのか?という疑問が湧きます。
「さとふる」によれば、「確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしても控除は無効になります」と記載がありました。

良かったです。確定申告で全てを済ますことができるのですね。

また、「さとふる」サイトをよく見てみたら、住宅ローン控除との併用についての注意が書いてありました。
住宅ローン控除適用中は、確定申告を行うと住民税から控除しきれない分(限度超過分)が切り捨てとなり、自己負担分が実質的に増える可能性があるとのことです。
これは確定申告が、所得税と住民税の双方を控除対象にしているらです。ワンストップは住民税のみが控除対象。

時短父さんは住宅ローン控除を適用中ですので、今回ふるさと納税の確定申告を行うことで、今年の住民税軽減の恩恵を100%受けられない可能性が出てきました。

住宅ローン控除を適用中は、書類作成の手間を考えてもワンストップ特例制度を使った方が、税額軽減という意味ではよりお得なのかもしれませんね。

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